2018年9月15日からHARPTA(ハワイ州源泉徴収税)の税率が、現在の5%から7.25%へと変更されることに決まりました。
2年前の2016年2月16日には、連邦源泉税が10%から15%へと上昇しました。(当時のブログ記事参照)
つまりこの時から比べると、連邦と州合計で15%だった源泉徴収税が、この9月から22.25%へとなるということです。
尚この法律に関係するのはハワイ州から見ての非居住外国人だけです。つまり我々です。
アメリカ市民やビザ滞在者は毎年必ず米国確定申告をしますので、そこで他の収支も含めて納税額が算出されることになりますが、しかし我々外国人の場合は、言葉は悪いですが、逃げられたら終わりということで、なので取りっぱぐれを防止するための方法が、この源泉徴収税ということなのです。だからこれは個々の損益に沿ったものではなく、あくまで一律徴収となります。
したがって「文句があれば翌年米国確定申告を受けて下さいね。損をした方には還付しますので」というのが、アメリカ側の言い分ということです。
記録上本当に損をした人なら、心配はありません。確かに翌年米国確定申告を受ければ、この22.25%は最終的には満額還付されることでしょう。
しかし、当該土地が相当額安い価格での売却となった際などは、果たしてこの米国確定申告を受けるべきかどうかの判断も必要となるやもしれません。何しろ米国確定申告をするためには、米国公認会計士の費用もありますし、パスポートの認証費用などの諸経費もありますので。やって、しかし結果赤字だったでは意味ありません。
また、購入時に例えば、日本のハワイ関連の会社などを通じて購入した方の場合は、本当の購入金額がいくらだったのかについても、最初に調べておく必要があります。
ウン百万円で購入したと言っても、それはそのウン百万円は、あくまで日本のその会社へ支払った額であり、その会社が果たしてハワイのエスクローへいくら支払ったのかはわからないのでは、まずいのです。
もしあなたが800万円をその日本の会社へ支払い、しかし実はその会社はそのうちの200万円のみを、ハワイのエスクローへ、その購入代金として支払っていたのだとしたら?
もしそうだとしたら、当然記録上の購入代金は200万円となります。つまりもし売却金額が日本円で400万円ほどだったとしたら、損ではなく、売却益となってしまうことになるのです。
土地の場合、登記手続きは最短で30日くらいとなります。
既に売却をと考えられている方は特に、なるべく9月15日前に、急いだ方が良いと思います。
もし気になる方は、あるいはそのご家族の方は、お気軽に「海外ロングステイ相談室」までお問い合わせ下さい。何でもお教え致します。
「海外ロングステイ相談室」ができて、今年で11年目となります。
でも最初の頃となーんにも変わっていません。
いつでもここは、あなたのための個人的な相談室です。
笹本正明
海外ロングステイ相談室
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